私署認証・宣誓認証

私署認証と宣誓認証の違い

私署認証とは

作成者の署名、署名押印または記名押印がある私文書の真正を公証人が証明する制度です。その結果、文章が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
公証人により、内容の違法性は審査されますが、内容が事実であるかどうかまでは審査されません。

宣誓認証とは

上記の認証に加え、文書の内容が真実であることを宣誓しなければいけません。
宣誓認証を受けた文書の内容に、嘘の事実があることを知って宣誓した場合、宣誓をした当事者は過料という制裁を受けます。

宣誓の方法

公証人の面前で、
起立して厳粛に「良心に従って、証書の記載が真実であることを誓う」旨宣誓します。

宣誓認証の利用方法

民事の訴訟を行う場合の証拠として利用できます。
実際に訴訟を行う場合、第三者の証言などを記載した陳述書を提出したりしますが、その陳述書に宣誓認証を行いより強い証拠とすることができます。
宣誓認証を行った陳述書は宣誓供述書と呼ばれます。

例えばこんな時に活用できます。

  • 重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶が鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合
  • 現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合
  • 相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述内容を覆すおそれがある場合
  • 契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成しておき、当該契約を巡るトラブルに備える場合

いかがですか?離婚の際にもかなり有用な制度と言えます。
宣誓認証はまだ新しい制度です。
しかし、訴訟に限らず、協議に対しても、宣誓認証があるのとないのとでは異なります。
証拠が、目撃者の証言によるものである場合は、この制度を活用されることをお薦めします。
近所の奥さんが、あなたのご主人の浮気現場を目撃した!!場合などは、宣誓認証を受けた証書を作成しておきましょう。

宣誓認証の手続き

真実を出来るだけ具体的に記載した証書原案を2通作成します。

私署認証・宣誓認証手続き

次に、公証役場にて、公証人の面前で宣誓します。
(代理人手続きはできません)
多少の訂正箇所がある場合は、公証役場で訂正します。

私署認証・宣誓認証手続き

手続き終了後、手数料を支払い(11,000円)
認証した証書1通を受け取り終了です。

残りの1通は、公証役場で保管されます。

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