離婚に関する内容証明
内容証明とは、どんな内容の書類を送ったかを郵便局が保管し、
確実に郵送されたことが証明される証拠力のある郵便のことです。
様々な場面で活用します。
離婚問題に特化して申し上げますと、
- 配偶者または相手方への慰謝料請求
- 離婚協議に関する期日の通知
- 未払い養育費の催告
- 婚姻費用分担の請求
- 不倫相手に、交際をやめるよう通知
証拠力があるので、通知した相手に知らないとは言わせません。
何かをさせる強制力はありませんが、こちら側は誠意をもって通知した証拠となります。
相手が内容証明郵便を故意に受け取らない場合は、
故意に受け取らなかった事実が認められ、
もし慰謝料請求の消滅時効をとめるための内容証明でしたら、
送ったことと同じ効力を持ちます。
いきなり調停や訴えを起こすのはちょっと、とお考えでしたら、まずは内容証明で通知をだされてみてはいかがでしょうか。法的手続きに移る意向であることを添えてみるのもいいかと思います。
内容証明の作成自体は、文字数・行数に制限はありますが、
内容に関して郵便局でチェックがあるわけではありませんので、ご自身で作成することも可能です。
内容証明の書き方
用紙について
内容証明用の原稿用紙も市販されていますが、特に制限はありませんので、パソコンで作成される場合は、通常のコピー用紙で構いません。大きさは、A4判、B5判、B4判が一般的でしょう。
当事務所は、A4判を使用しております。
文字の制限
日本語(かな、ひらがな)漢字、数字、漢数字を使用します。
外国語は、固有名詞に限り使用できます。(例:行政書士法人Withness)
字数および行数制限
(縦書きの場合)20字以内、26行以内
(横書きの場合)20字以内、26行以内
26字以内、20行以内
13字以内、40行以内
当事務所は、20字以内、26行以内で作成しております。
料金等
文書1枚の場合、郵送料+書留料+配達証明料で1,220円です。
文書の枚数が増えるごとに、1枚250円が加算されます。
その他
内容証明郵便には、同じ文書が3通必要になります。
郵送用と、郵便局控え用、ご自身の控えです。
内容証明ができましたら、
文書3通と、郵送用の封筒(普通の封筒で可)を持参し郵便局で手続きをします。
内容証明を受け付けていない郵便局もありますので、事前に調べておきましょう。
文書には、記名・押印しますが、枚数が複数になる場合は、契印が必要になります。
契印が分からない場合は、郵便局で教えてくれます。
印鑑も持参してください。
行政書士法人 Withness ウィズネス