離婚協議書・公正証書
協議書
親権・監護権・養育費・面接交渉・慰謝料及び財産分与が決まり、お互いに合意ができましたら、次は書面を作成していきます。
離婚協議書に用紙や様式等の定めはありません。
基本的にはお互いの話し合いでまとまった内容を書面にするのですが、万一、将来トラブルが起きた時に、相手が今と同じ気持ちではないかもしれません。
あらゆる仮定を考えたときに安心して対応できる書面にしておく必要があるでしょう。
協議書も契約書です。契約違反に備える準備が必要なのです。
公正証書
最で近は公正証書という言葉をご存知の方も増えてきているようですが、
公正証書とは、公証人に作成してもらう書類のことです。
公証人は各公証役場にいらっしゃいますので、公正証書は公証役場で作成します。
なぜ、みなさんわざわざ公正証書を作成するのでしょうか。
それは、
ただの離婚協議書と協議離婚に関する公正証書とでは、威力が全く違うからです。
特に金銭面に関して何かトラブルがあった時には、大きな力を発揮します。
離婚後の問題で一番多いのは、養育費の滞納です。
養育費は長い期間定期的に振込送金という形で払わなければいけませんので、どうしても環境の変化や面倒臭さなどから、だんだん支払いが滞り、1年後には全く連絡もとれない!なんてこともよくある話です。
そんな時、二人だけで交わした離婚協議書だけですと、裁判所からの督促または差し押さえをしようにも、裁判所に申し立てをしなければいけません。
そんな時間と余裕があれば良いのですが、母子家庭になり必死で働いていたらそんな時間と余裕はないでしょう。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておけば、申し立てをすることなく、公証人に執行分を付与してもらい、督促または差し押さえの手続きに入ることができるのです。
申込フォームに記入するだけの簡単手続き、そのまま使える公正証書原案
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行政書士法人 Withness ウィズネス