不貞行為の慰謝料請求 書類作成
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求とは?
不貞行為とは、『浮気』や『不倫』と呼ばれるものですが、
この不貞行為には必ず『相手方』がいます。
そしてこの相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。
慰謝料請求の要件
交際するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと。
または知らないことに過失があったこと。
過失があったとは、
一般的に考えて、既婚者であることはわかる状態であったが、
気付かなかったなど。
夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと。
肉体関係が1度の場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。
交際が終了して3年以上が経過していないこと。(あなたが知らなかった場合は除く)
あなたが浮気の事実を知って、しかも交際が終了して3年以上経過していると、
時効により請求できなくなります。
不貞行為が夫(妻)の脅迫・暴力によるものではなかったこと。
肉体関係が夫(妻)の脅迫・暴力などによる場合は不貞行為にはあたりません。
不貞行為の証拠があること。
あなたが、不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。
写真や手紙、第三者の証言など。
なお、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、
双方の自然の愛情によるものかは関係ないとされています。
(最高裁判所判例より)
以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
どんな風に請求すればよいの?
請求の方法は様々です。
1. 直接本人と会って請求する。
早急に和解したい方は、この請求方法が早いでしょう。
ただし、和解内容を書面にしておかなければ、後にトラブルになる可能性があります。
2. 書面で請求する。
相手方に会いたくない方は、この請求方法がよいでしょう。
3. 調停を申し立てる。
公平な第三者を交えて話をしたい、法的な場できちんと決めたいが裁判はちょっと・・という方は、
調停を申し立てる方法もよいかもしれません。
4. 訴訟を提起する。
全く話し合いにならない、裁判ではっきりさせたいという方はこの方法になるでしょう。
どの請求方法を選ぶかはあなた次第です。
弊社がお手伝いできるのは、上記 2. の書面作成になります。
弊社サービスの流れ
* 話し合いがまとまらない場合は、上記を繰り返します。
大事に保管してください。
* 関係書類の種類により、作成完了までの手続きは異なります。
請求額の決定、慰謝料額・支払方法、書面の内容はあなたに決定して頂きますが、
完成書類作成までの手続きは、相手方に会うことなく終了できるようお手伝い致します。
ご注意いただきたいこと
弊社は法律事務所(弁護士)ではございませんので、
相手方との交渉や慰謝料請求額の算定などはできません。
あくまでも、書面の作成に限られます。
請求額または請求自体にお悩みの場合は、事前に弁護士に相談されることをお薦めします。
ご依頼にあたって
ご依頼頂く際には、請求できる要件を満たしている必要がございます。
要件が不十分な場合や不当な点、不信な点が見受けられる場合は
お断りさせて頂きますので予めご了承ください。
当事務所は、慰謝料請求を推進するものではございません。
侵害行為を受けられ、どうすればよいか悩んでいる方のお手伝いをさせて頂きます。
料金
| 相談料 | 初回無料(慰謝料請求の件に限る) |
| 報酬額 | 着手金3万円 + (和解が成立した場合は) 書類作成報酬として和解書等記載額の10% (実費は別途必要になります。) |
中途キャンセルの場合でも、着手金は返金できませんのでご了承ください。
ご依頼期間中は相談料無料です。
上記報酬額には、アドバイス料、慰謝料額決定までの内容証明作成費用、
示談書または公正証書の作成費用、日当、消費税は含まれますが、実費は別途必要となります。
(郵送代等)
相手方と話が折り合わず、法的手段への移行もしくは断念となった場合は、
着手金および実費のみの料金となります。
不貞行為の慰謝料請求に関するよくある質問
証拠もなく、本名も分からないのですが慰謝料を請求できますか?
弊社は興信所ではありません。
まず、証拠がない場合等、真実性が薄い場合はお引き受け出来かねますし、
内容証明を代書するのに名前すら分からない状態ではまず無理です。
弁護士に依頼すると費用が高いので、相手方と話し合ってもらえますか?
弊社は法律事務所(弁護士)ではありませんので、
相手方と直接交渉・示談することはできません。
あくまでも、クライアントの意思にそった書面の作成、
示談成立後の 関係書類作成に限ります。
不貞行為の慰謝料の相場が100万円?300万円位と聞いたのですが、
最低100万円位はもらえますか?
最低も最高もありません。
相場と言われるものは、判例を基にしたある程度の目安です。
あくまでも目安ですので、その通りになるとは限りません。
行政書士法人 Withness ウィズネス