代理人手続き
離婚協議書を公正証書にする場合、以下の方法があります。
1.本人お二人で共に公証役場に出向き、作成手続きする。
2.相手は代理人をたて、あなたと代理人が作成手続きをする。
3.あなたが代理人をたて、代理人と相手が作成手続きをする。
4.双方が代理人をたて、双方の代理人が作成手続きをする。
上記の1は、本人達が公証役場に出向くわけですから、何の問題もありませんが
2・3・4の場合は、片方または双方に代理人が必要になるわけですから
協議書に委任状を添付もしくは委任状自体に協議で決定した内容を記載しなければいけません。
公証人はこの委任状を重要視します。
よく書籍などのサンプルに離婚協議書が記載してありますが、そのサンプルをそのまま真似て、それに委任状を添付したとしても、公証人に受理してはもらえません。
何故なら、離婚は身分上のことですので、こういう条件のもと離婚をします。ということを、代理人が決定することはできないからです。
とは言え、代理人手続きができる条項もありますので、公証人に受理してもらえる委任状を作成させすれば良いのです。
委任状を間違えると、公正証書作成はできませんし、再度委任状を作成し直し、実印を押印してもらわなくてはならなくなります。
公証役場に何度も足を運びたくないという方は、是非ご相談ください。
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行政書士法人 Withness ウィズネス