DV防止法改正について
DV防止法が改正され、平成20年1月11日より施行されました。
保護命令に関し、新しくなった内容は次のとおりです。
生命及び身体に対する脅迫を受けた場合の申立てが可能になりました。
以前は、身体に対し継続的な暴力を受け、今後も受ける恐れがある場合に、
保護命令の申し立てができましたが、これに追加して、身体的な暴力を受けていなくとも、
脅迫により危害を受ける恐れが大きい場合も申し立てができるようになりました。
被害者に対する電話・電子メール等の禁止が可能となりました。
被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、
被害者の申し立てにより、接近禁止命令と併せて、
以下のいずれの行為も禁止する保護命令が発せられるようになりました。
- 面会の要求
- 行動の監視に関する事項を告げる事等
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続しての電話、FAX、電子メール(緊急時やむを得ない場合を除く)
- 夜間(午後10時から午前6時)の電話、FAX,電子メール(緊急時やむを得ない場合は除く)
- 汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
- 名誉を害する事項を告げる事等
- 性的羞恥心を害する事項を告げる事等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
被害者の親族等も接近禁止命令の対象となりました。
相手方が、被害者の実家などに押しかけて来る場合など、
相手方と被害者が面会せざるを得なくなることを防止するため、被害者の申し立てにより、
被害者と併せて被害者の親族等への接近禁止命令を発せられるようになりました。
行政書士法人 Withness ウィズネス