財産保全・寄託・勧告・命令

財産保全

離婚の話し合いがまとまらず、協議が長引いてくると、財産分与の対象になる保有財産を消費、売買、名義変更、隠匿等で処分しようとする場合があるかもしれません。

離婚自体には応じても、金銭の支払いはどうにか避けたいと思う方もいらっしゃいます。

そこで、家庭裁判所は、慰謝料や養育費の請求をする人達の保護を図るため、財産を保全する制度を設けています。

審判前に仮差押や仮処分を申し立てることができます。
相手方が財産を処分する可能性がある場合は、家庭裁判所に財産保全の申立てをしておきましょう。

寄託制度

調停もしくは審判で決定した金銭の支払いに関し設けられている制度です。

内容はというと、離婚が成立した後、できるだけ顔も合わせたくない双方に対し、家庭裁判所が支払い義務者より支払い金を預かり、受取り者に、通知して支払うというものです。

特に、相手方には未練がある場合などは、毎月支払いを口実に復縁をせまりにくるかもしれませんし、暴力を振るわれることも無いとも言い切れません。
そのような状況を出来る限り回避するためのものです。

この制度を利用する方は滅多にいらっしゃいませんが、
お互いの合意があれば利用することができます。

履行勧告・命令

この制度も、調停もしくは審判により決定した金銭の支払いに関し設けられている制度です。

金銭の支払いには合意したものの、支払いが滞ったりする場合は多くあります。
そのような場合に、家庭裁判所に申立てると、まず、支払い状況の調査を行い、支払い義務者に履行(支払い)の勧告をしてくれます。
履行勧告には、法律上の強制力はありませんが、裁判所からの督促には敏感に反応してしまいます。
履行勧告を受けた、約6割の方が、何らかの反応をするそうです。

しかし、それでも支払いをしない方もいます。

そのような場合は、履行命令の申立てをすることができます。
履行命令の申立てには、300円程度の手数料が必要ですが、支払い義務者が従わない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。


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