公証人手数料
公正証書作成には、別途公証人手数料が必要です。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
- 協議離婚に伴う慰謝料、財産分与および養育費の取り決めは、それぞれ別個の法律行為として取り扱われますので、それぞれの手数料の合計額が手数料額となります。
- 養育費の取り決めは、支払い期間が長期に渡る場合は、10年分の金額のみが目的の価格となります。
- 証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに、250円追加されます。
- 正本・謄本の交付は、1枚につき250円です。
行政書士法人 Withness ウィズネス