婚姻費用診断無料チェック
婚姻費用とは
婚姻費用とは、簡単に言うと婚姻中の生活費です。
生活費の中には、衣食住費や医療費、養育費や雑費など、
通常生活する上で必要な費用が含まれます。
そして、婚姻中は双方の経済能力等により婚姻費用を夫婦で分担する義務があります。
家族が同じレベルの生活を続けていけるようにするための義務です。
しかし、別居に至ってしまった場合、
この生活費を支払わない方は多くなります。
「一緒に暮らしていないのだから、払う必要はない」
「子供の養育費だけ払えばよいだろう」
といった具合です。
例え、別居をしていたとしても、婚姻中であることに変わりはありませんので、
婚姻費用の分担義務はあります。
ただし、婚姻費用の分担はお互いの収入によりますので、
十分に生活できるほどの収入があれば、請求はできなくなります。
婚姻費用分担の請求
婚姻費用分担に関し、一番望ましいのはお互いの話し合いによることです。
お互い納得のいく支払い方法で解決することがよいわけですが、
婚姻関係が破綻または家出などで別居に至った場合、
話し合いはスムーズにいかないでしょう。
ただ、婚姻費用分担の請求は、
別居開始時期にさかのぼって以前の分まで請求できるかというと
必ずしもそうとは限りません。
ですから、生活費に困ったら早急に請求する必要があります。
電話で連絡をとる、直接会いに行くという方法で話し合いが出来ればよいですが、
口約束は、後にトラブルの元に成りかねませんので、できれば、書面で請求しましょう。
ここでも、内容証明をお薦めします。
しかし、書面で送ったからといって、相手が応じるかは分かりません。
そんな場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして、婚姻費用の分担を求めることができます。
調停の中の話し合いでも解決することが出来なかった場合は、審判へと移行し、
審判官(裁判官)が審判で決定することになります。
- 別居が相当長期に渡りそうである。
- 現に生活費に困っている。
そんな場合は、早急に請求しましょう。
あなたはいくら請求できる?
そもそも、婚姻費用分担って幾ら位請求できるの?と疑問にお思いの方に無料で算定致します。
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尚、算定額は判例タイムズの算定表をもとにした目安であり、
必ず支払われる額を保証しているものではございません。
予めご了承ください。
(すべての項目の記入をお願いいたします。)
行政書士法人 Withness ウィズネス