サービスに関するよくあるご質問
慰謝料請求書類作成代行プランについて
慰謝料請求の書類作成代行について、
内容証明を送っても相手から返事がない場合はどうなりますか?
慰謝料請求の書類作成代行プランでは、
相手からの回答がなくても通知書、催告書と最低3通は送ります。
それでも相手から何ら連絡がない場合は、訴訟を提起するか断念するかになります。
訴訟の提起にいたる場合は、弁護士もしくは司法書士が受任するまでサポートさせて頂きます。
ただし、弊社で現在まで受任した案件では9割以上の確立で回答がきています。
相手からの返事が自宅に送られてくるのは困ります。どうにかできますか?
弊社で一旦お預かりし、差出人名を変更して転送することができます。
もしくは、最寄りの郵便局止めでもよいでしょう。
遠方ですが、依頼することはできますか?
請求できる条件さえ整っていれば、お引き受け致します。
弊社から直接相手方に郵送してもよいですし、
作成した書類をご依頼者様自身で最寄りの郵便局から送って頂くこともできます。
手続きに関しましては、完全サポート致しますのでご安心ください。
相手から直接電話などが掛かってきたらどうすればよいですか?
冷静に話せるのであれば、直接話し合いをされても構いません。
双方の話し合いで示談が成立しましたら、早急に示談書を作成します。
ただ、示談書作成時に、言った言わないの水掛け論になる可能性はありますので、
できれば書面でのやり取りをおすすめします。
相手が弁護士を代理人にたてたようです。こちらも弁護士に依頼した方がよいですか?
相手が弁護士に依頼したからといって、こちらも慌てて弁護士に依頼する必要はありません。
あくまでも、こちらが訴え得る立場です。
まずは、書面でやりとりをしてみて、
争いになるようであれば、それから弁護士に相談すればよいでしょう。
相手から直接会って交渉したい旨連絡がありました。
一緒に来てもらうことはできますか?
立会いは可能です。
ただし弁護士ではありませんので、相手方と交渉することはできません。
客観的な立場でご説明は致します。
示談書を持参致しますので、その場で示談が成立しましたら即示談書を作成します。
また、立会いには別途料金が必要になります。
立会い報酬:10,000円(時間制限なし)
早く解決させる為に相手方と直接話し合いをしたいのですが、
このプランを利用した方がよいですか?
直接会っての示談交渉でしたら、このプランは必要ないでしょう。
仮に示談交渉日時の通知に内容証明をご利用される場合は、
内容証明作成1通(弊社報酬15,000円)
示談書を作成される場合は、
示談書作成(弊社報酬31,500円)になります。
示談成立時に金額のみ記入する状態の示談書作成もできます。
成功報酬は頂きません。。
慰謝料の支払期間が分割により長期に渡る場合、途中で滞らないか心配です。
大丈夫でしょうか?
慰謝料は高額になることもあり、一括での支払いが難しい場合が多いものです。
2,3回の分割でしたらまだよいですが、支払期間が数年先までとなってしまいますと、
不安になることもあるでしょう。
和解が成立しても支払いが滞れば意味がありません。
支払期間が長期になってしまう場合は、示談書を公正証書で作成します。
公正証書にしておくことで、支払いが滞った場合に対処することができます。
ただし、公正証書作成には公証人手数料が別途必要になります。
公証人手数料はこちらをご覧ください。
報酬以外に費用は必要ですか?
実費と致しまして、郵送代が必要になります。
お支払方法としましては、先に一定額お預かりし終了時に余った分の返金でもよいですし、
弊社が立て替えて、最後にまとめて清算して頂いても構いません。
内容証明郵送代は、1,220円+2枚目以降1枚増えるごとに250円です。
そのまま使える公正証書原案について
公正証書の作成方法など全く分かりませんが大丈夫ですか?
公正証書原案と一緒に公証人役場での手続き方法の説明書も添付致しますので
それを参考にされると大丈夫かと思います。
またそれでも分からない点、ご心配な点などございましたらいつでもお問い合わせください。
無事公正証書作成が終了するまで無料でサポート致します。
公正証書原案が届いたあと、変更したい箇所があった場合どうすればよいですか?
金額や回数などを変更したい場合または関係条文の増減は無料で変更致します。
変更後、新しい原案を再度お送り致します。
ただし、新しい取り決めを増やす場合は別途料金が必要になります。(1,000円〜3,000円程度)
公証人との打ち合わせとはどのような事をするのですか?
簡単に言えば、事前に行う公証人との話し合いです。
こういう内容の公正証書を作成したい旨伝えて、公証人が内容をチェック、確認します。
あとは、氏名、住所、生年月日、職業などの必要事項を印鑑証明書やメモ書き、
口頭により確認し、作成日をいつ頃にするか話し合います。
公証人との打ち合わせはしておいた方がよいですか?
作成をよりスムーズにするためにおすすめはしていますが、
必ずしもしなければいけないわけではありません。
ご本人お二人で直接公正証書を作成される場合は、
当日に必要書類・印鑑を持参し、そのままその日に作成してもらう事も可能です。
また、打ち合わせは公証人役場に直接行かなくても、
事前に必要書類を公証人役場にFAXで送って、後は公証人に電話で確認することもできます。
公正証書原案作成について
養育費の取り決めにつき、妻が再婚した場合は支払わなくてよいようにできますか?
養育費はお子さんの権利ですので、親が勝手に無くしてしまうことはできません。
そういった場合は、相手が再婚した場合は協議するという条文を足します。
それにより、養育費の取り決めを再度協議変更することができます。
公正人役場では、二人別々に手続きすることはできますか?
できれば会いたくないという気持ちはお察ししますが、
残念ながら、公証人役場ではお二人同席しなければいけません。
どうしても会いたくない場合は、代理人手続きにしましょう。
公正証書原案作成を依頼した場合、私達は何をすればよいですか?
まずご依頼後、書面に記載する内容を決めます。
その後、印鑑証明書と戸籍謄本を弊社にFAXして頂きます。
あとは、公証人との事前打ち合わせまで弊社で致しますので、ご本人様達は、予約日当日
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 手数料
を持参し、
公証人役場で署名押印して頂ければ終了です。
公正証書原案作成とそのまま使える公正証書原案はどう違うのですか?
そのまま使える公正証書原案は、
取り決めの内容が現金による養育費、慰謝料、財産分与に限られています。
それ以外に細かい約束事を記載したい場合、
対象物が動産や不動産などによる場合、保証人に関することなどは、
個別に詳しいヒアリングが必要になりますので通常の公正証書原案作成になります。
代理人は誰でもなれますか?
未成年者や成年被後見人はなれないなど、若干の制限はありますが、
それ以外の方であれば、誰でも代理人になれます。
ただし、相手を自分の代理人にしたり、相手と自分の代理人が同じということはできません。
できるだけ早く作成したいのですが、何日位でできますか?
ご本人お二人で手続きするのか、代理人手続きによるのか、
その他、作成先公証人役場の予定などにより異なります。
ご本人お二人での手続き場合、条件が揃えば、
ご依頼頂いた次の日に公証人役場での作成が可能です。
が、あくまでも条件が揃えばということですので、確約はできません。
代理人手続きの場合は、委任状に委任者の署名押印が必要になるうえ、
代理人の予定もありますので、平均1週間程かかります。
内容証明作成について
枚数が増えたら料金は変わりますか?
基本的には、報酬額15,000円で承っております。
1通の平均枚数は3枚程度ですが、3枚以上でも報酬は変わりません。
内容が判例や条文を多数記載する必要がある特殊な場合は、
別途申し受ける場合もございます。
内容証明には、行政書士名を記載するのでしょうか?
当事務所から相手方に直接郵送する場合は、
当事務所の担当行政書士が本書作成という形で差出人になります。
ご本人様が直接郵送を希望される場合は、記載することもしないこともできます。
相手が受取り拒否することもありますか?
ございます。
相手が拒否した場合は、返送され戻ってきます。
ただし、本人が受取りを拒否する旨記載していますので、
誠意ある態度ではないことの証拠にはなるでしょう。
内容証明に法的な効力はありますか?
内容証明自体は、郵送方法の一つですので法的な力はございません。
ただし、クーリングオフなどは、送った証拠届いた証拠が残りますので、
法的に有効になります。
相手の自宅住所が分かりません。職場に送ることも可能ですか?
送ること自体は可能ですが、あまり印象はよくありませんね。
どうしても職場しか住所が分からない場合は、まず普通郵便で送る方がよいでしょう。
相手の立場を考慮することも必要です。
また、大手の企業になると個人名の郵便物は受け取ってもらえない場合もあります。
送る前に内容を確認することはできますか?
記載内容に間違いがあるといけませんので、
内容証明案が出来上がりましたらメールもしくはFAXで確認して頂きます。
その際、内容の変更等ございましたら無料で何度でも変更致します。
有料相談について
電話相談・面談相談で1時間を越えた場合の追加料金は幾らですか?
ある程度の超過につきましては追加料金は頂きません。
大幅に超えそうな場合は、一旦中断し追加料金のご説明を致します。
了承を得ずに相談後追加料金を請求することはございませんので
ご安心ください。
メール相談の1ヶ月10,500円というのは、どの位相談できるのでしょうか?
1ヶ月間のメール相談に、回数の制限はございませんので、
1ヶ月間は何度でも相談して頂くことが可能です。
ただし、業務状況により返信が遅れることもございますのでご了承ください。
早急に相談したいのですが、振込みが午後3時を超えて入金確認できない場合は、
当日の相談は無理ですか?
できる限り、早急なご相談には対応させていただきますが、
原則先払いとなっておりますので、
入金確認が翌日になる場合は、振込み明細書等のFAXで対応します。
お振込み前にご連絡ください。
匿名(仮名)での相談はできますか?
理由の内容によっては、匿名(仮名)でのご相談もお受け致します。
相談者様の事情もございますので、できる限り配慮させて頂きます。
ただし、相談に限ります。
匿名(仮名)でのご依頼はお受けできません。
行政書士法人 Withness ウィズネス